白内障の費用と医療費控除について
白内障の手術を検討しているものの、「費用はどれくらいかかる?」「医療費控除はできる?」など疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。白内障手術には保険診療で受けられるものと、自費を一部組み合わせる「選定療養」があり、選ぶレンズや治療内容によって費用が異なります。また、医療費控除や高額療養費制度などを活用すれば、実際の負担を大きく減らすことも可能です。
ここでは、福岡・糟屋郡粕屋町の川原眼科で行っている白内障手術の費用・支払い方法や、医療費控除・高額療養費制度の概要について分かりやすくご紹介します。
白内障手術の費用の目安
白内障手術は、使用するレンズの種類によって費用が異なります。
単焦点眼内レンズは健康保険が適用され自己負担は1〜3割(年齢・所得により異なる)です。多焦点眼内レンズは「選定療養」または「自費治療」として扱われます。
単焦点眼内レンズ(保険適用)
70歳未満
| 年収 | 負担割合 | 費用 (片目) | 費用 (両目) | 自己負担限度額 (同一月) |
| 約770万円以上 | 3割 | 約45,000円 | 約90,000円 | ー |
| 約370〜770万円 | 3割 | 約45,000円 | 約90,000円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 約370万円以下 | 3割 | 約45,000円 | 約90,000円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 1~3割 | 約8,000〜35,400円 | 約16,000〜70,800円 | 35,400円 |
70歳以上
| 負担割合 | 費用 (片目) | 費用 (両目) | 自己負担限度額 (同一月) |
| 1~3割 | 約15,000〜45,000円 | 約30,000〜90,000円 | 1、2割:約18,000円 3割:70歳未満と同じ限度額 |
多焦点眼内レンズ(選定療養・自費)
| 区分 | 内容 | 費用 (片目) | 費用 (両目) | 対応レンズ |
| 選定療養 (保険+自費併用) | 保険診療に追加費用を加え、多焦点眼内レンズを選択可能。 | 約38〜45万円 | 約76〜90万円 | Tecnis Odyssey(焦点深度拡張型)/PanOptix(3焦点)/Vivity(焦点深度拡張型)/Fine Vision(3焦点)など |
| 自費治療 (自由診療) | 手術費用・レンズ代ともに全額自己負担。より高性能な5焦点レンズ。 | 約50万円 ※乱視用は+4万円 | 約100万円(乱視用は+8万円) | Intensity(Hanita社/5焦点レンズ) |
※上記はレンズ代と手術費を含む目安料金です。
実際の費用は使用するレンズの種類・保険負担割合・検査内容などにより異なります。
詳細はカウンセリング時にご案内いたします。
選定療養とは
保険と自費を組み合わせた制度
選定療養とは、保険診療の中に一部自費を組み合わせて行う医療制度のことです。
たとえば、入院時の個室を希望すると、退院時に「差額ベッド代」が請求されます。これは、保険診療の中に、個室という自費にあたる部分があるためです。このように、保険と自費を組み合わせるものを選定療養と呼びます。
白内障手術においては、多焦点眼内レンズを希望する場合にこの制度が適用されます。通常の手術費や技術料は健康保険が適用されて自己負担割合(1~3割)に応じて支払いが必要です。そしてレンズ代については自費扱いとなり、別途料金がかかります。
多焦点眼内レンズの費用は医療機関によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
医療費控除・高額療養費制度の活用
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
対象となるのは、ご本人だけでなく、生計をともにするご家族の医療費も含まれます。診療・手術・薬代のほか、市販薬の購入費や通院のための交通費なども条件を満たせば控除の対象になります。
もちろん、白内障手術の費用もこの医療費控除の対象に含まれますので、領収書は大切に保管しておきましょう。
医療費控除の簡易計算方法
医療費控除額は、次の計算式で求められます。
「1年間の医療費総額」-「保険金などの補填分」-「10万円または所得の5%のいずれか少ない金額」= 医療費控除の対象額
たとえば、年収500万円の方が年間で60万円の医療費を支払った場合は以下の通りです。
60万円−10万円=控除対象額50万円
この場合、所得税の還付金として約10万円、翌年度の住民税軽減として約5万円が戻り、合計でおよそ15万円の税負担が軽減されます。 ※具体的な金額は所得や家族構成によって異なります。不明点がある場合は、税理士や所轄の税務署など専門機関へご相談ください。
白内障手術で医療費控除が受けられるもの
白内障手術にかかる費用の多くは、医療費控除の対象になります。
主な対象項目は以下の通りです。
- 保険診療での手術費用
- 自由診療・選定療養による多焦点眼内レンズの費用
- 手術前後の検査や通院にかかる費用
- 通院時の公共交通機関による交通費
- 院外処方での薬代
白内障の手術では、多焦点眼内レンズの費用も控除対象です。たとえば片目30万円、両目で60万円のレンズ代も全額が対象になります。領収書や交通費の記録は、確定申告時に必要となるため必ず保管しておきましょう。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、医療費の自己負担が家計に過度な負担とならないように設けられた公的制度です。
1ヶ月(1日~末日)に医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、所得や年齢に応じた上限額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。たとえば、同じ月に複数の医療機関を受診した場合も合算できるため、白内障手術などで医療費が高額になった場合には、積極的に利用を検討しましょう。
自己負担限度額
70歳未満
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
| a | 社保:標準報酬月額83万円以上 国保:年収約901万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
| b | 社保:標準報酬月額53万~79万円未満 国保:年収約600万~901万円未満 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
| c | 社保:標準報酬月額28万~50万円未満 国保:年収約210万~600万円未満 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
| d | 社保:標準報酬月額28万円未満 国保:年収約210万円以下 | 57,600円 |
| e | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
70歳以上
| 所得区分 | 自己負担限度額(個人) | 自己負担限度額(世帯・入院含む) |
| 現役並み所得 (3割負担) | 限度額は所得区分により、上記70歳未満の「a〜e」に準ずる (詳細は、ご加入されている健康保険窓口にお問い合わせください) | |
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅰ | 15,000円 | |
お支払い方法について
当院での手術費用は、現金での一括払いをお願いしております。クレジットカードや医療ローン、分割でのお支払いには対応しておりません。お支払いは手術当日に会計窓口にてお願いいたします。
患者さまに安心して治療を受けていただけるよう、事前にお見積もりや費用のご説明を丁寧に行っております。ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。
